12/07/23 11:49:30.81 QhUmVpul0
>>230
罰則でも排除でもないかな。文科省の定義ではね。
あくまで他の児童・生徒の教育を受ける権利を保障する為の緊急避難的措置として位置づけられている。
>>231
大津の件だけ見ているとあれだけど、イジメっての実際はもっと広くて刑法にはひっかけられない事もしばしば。
逆に大人と同じ扱いをすると、軽犯罪として処理されて「反省している様子なので不起訴」と簡単に処理される事の方が多い。
たまに少年法がうんぬんと言っている奴もいるけど、少年法にのっとって少年として処理した方が、結果的には重くなる事の方が多いよ。