12/07/23 11:32:47.28 f80qa2J70
>>103
いや、あるよ。
十分すぎる理由が。
憲法では「公務員は全体の奉仕者」であるとされ、また、地方公務員法29条1項3号では
「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」懲戒処分することができるとある。
つまりだな、公務員の雇い主である国民からの電話をとらず、生徒を死なせてしまった批判も受けず、
公僕の職場の電話番号も公開しないのは職務怠慢等の非行の事実が認められ、懲戒処分に値すると云えるから、
国民からの電話(批判)は、拒否してはならないということになる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
更に今回のケースで付け加えると、刑事訴訟法239条2項には「官吏(国家公務員)又は公吏(地方公務員)は、
その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とある。
つまり、イジメという犯罪があるので、これを告発しなければならない立場であるにも関わらず、
告発をしなかったのでこの点でも職務怠慢であり、非行であるといえる。