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所得隠しで業務禁止=大手パチンコ機メーカーSANKYO監査役の元税理士-国税庁
大手パチンコ機メーカー「SANKYO」(東証1部、東京都渋谷区)の監査役で税理士だった男性(55)が、
自身が代表を務めていたSANKYO会長の資産管理会社での所得隠しなどを理由に、国税庁から
税理士業務禁止の懲戒処分を受けていたことが21日、分かった。
処分は昨年12月8日付。男性は税理士登録も抹消された。
業務禁止は税理士に対する懲戒の中で最も重い処分で、3年間は再登録が認められない。
SANKYOはこれまで、男性の監査役職について「税理士の見地からアドバイスを受けている」と説明していたが、
処分後も役職を変更していない。
有価証券報告書や法人登記によると、男性は1986年に税理士として登録。
94年にSANKYO監査役に就き、98~2010年に同社の毒島秀行会長(59)が出資する
資産管理会社「マーフコーポレーション」(港区)の代表取締役を務めた。
URLリンク(www.jiji.com)
2012年7月22日 4:57