12/07/24 18:29:16.61 Tl9ul4OF0
>>597
>こいつらは何を根拠に契約を迫って来るの?
はっきりしてるのは放送法だ。(それ以外に無いから)
「放送の受信を目的として設置された受信設備があれば受信契約の義務がある。」
という事だろう。
つまり現行の法律を守れば受信設備にあたらないものなら契約の義務は無い。
「放送の受信を目的としないもの」だ。
つまりDVD試聴目的のモニターとしての装置であるとかゲーム機のモニターとしての装置だとか。
アンテナも繋がっていない状態でな。
これでもNHKに不満があるなら裁判でも何でもやってはっきりしてくれ。
こっちは合法と主張するだけだ。