12/07/22 00:32:03.05 OYRKQ1eD0
女が女子便所に入って「建造物侵入」で逮捕された(法曹界では)有名な事例。
それも個人宅や私企業のトイレではなく、誰でも入れるデパートの客用トイレで。
なぜこの女は女子便所に入っていたのに逮捕されたのか?
実はこの女は個室ドアの内掛に掛けられたバッグを手を伸ばして盗む窃盗犯で、
その日も個室で潜んで待ち、獲物の女性が入ると個室から出てドア外から手を
伸ばしてバッグを盗むというもの。
しかしこの日は入った女性が用便をする前で、バッグが引き上げられるところ
を見て慌てて外へ出て取り押さえ御用。窃盗未遂+建造物侵入の2罪で起訴さ
れた。
このように盗み目的など犯罪目的に関連すれば、女が女子便所に長居した場合
でも建造物侵入罪が適用される。
要は「男が女が」というのではなく、それが「正当か否か」の問題。
今回の事例も逮捕された男が、正当な理由があれば、それを一貫して主張続ける
必要がある。当初から真面目に一貫した供述であれば、>>868 のようなケース
を裁判所も認定するであろう。膨大な時間と弁護士費用が掛かるが。