12/07/22 12:49:29.05 HDsDgeWc0
>>774
少年法第3条の「虞犯少年」の定義がなくなると
「非行少年の補導」などという活動が法的根拠を失う。
現状では、未成年者は犯罪でなくても「補導」することが出来る。
誤解を恐れずに言えば、「素行が悪い」「怪しい」という理由で引っ張れる。
逮捕とは違って令状もいらない。
場合によっては、犯罪でなくても家裁の審判にかけることが出来る。
その結果、少年院送致などの保護処分とすることも可能だ。
そこまでいかなくても保護観察処分という手もある。
ところが少年法を廃止したら、そういうことが一切出来なくなる。
家裁の審判で少年院送致ということも一切出来なくなる。
実際に犯罪行為に及ぶまで誰も口出し出来なくなる。
「法律違反じゃないだろ?」と言われたらそれまで。
現状では、犯罪に及ぶ手前の段階で食い止める手段として
少年法が非常に有効なんだよ。
だから「廃止しろ」とほざいてる奴はアホだと言うんだよ。
少年法の基本理念を正しく理解して、
その上で問題点があると思えば改正の議論をすればいいんだよ。