12/07/22 11:08:24.03 PMrYNINc0
この訴訟の核心は、大学による懲戒処分が適正だったか否かにあるのであって、
集団準強姦の有無(ぶっちゃけ「合意の有無」)の問題はその適正さに関わる論点の一部でしかない
たとえば、処分学生に十分な弁明の機会が与えられたかどうかというのも、
事実認定の上では集団準強姦の有無におとらず重要な論点だったはずである
(報道によるかぎり、地裁判決はそれを十分ではなかったと認定したようであった)
さて、どうやらネット上の発信源はワセホーであるらしい
ワセホーといえば、あのスーフリの学校!!!
集団準強姦なる罪を新設させた権威者である!!!
月曜日以降、大学当局による適正な対応が待たれるところである