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酒に酔った女子大生に暴行したとする集団準強姦容疑が不起訴(起訴猶予)になった京都教育大の
男子学生ら4人が、大学を相手取り、無期限停学処分の無効確認などを求めた訴訟の控訴審判決が
20日、大阪高裁であった。
西村則夫裁判長は処分を無効とした1審・京都地裁判決を変更。「教員養成にあたる大学の
社会的責任として妥当」とし、原告の訴えを退ける逆転判決とした。
一方、「女子大生との合意があったとみることができる」と述べ、逮捕後に大学側がホームページで
「卑劣きわまりない」などと批判した点を「集団準強姦を行ったとの誤った印象を与えた」と指摘。
1審同様、大学に対し、4人に各10万円の慰謝料を支払うよう命じた。
判決によると、4人を含む同大学の男子学生6人が2009年2月、京都市内の居酒屋でのコンパに
参加。この際に性的暴行を受けたと女子大生が大学に訴え、6人全員が無期限停学処分となり、
京都府警に逮捕されたが、いずれも起訴猶予になった。
うち4人が提訴。1審判決は集団準強姦事件とは言えないとして処分を無効としたが、この日の
判決で西村裁判長は、教育大学の学生である点を重視。「高い倫理観が求められ、合意だとしても
道徳的に非難に値する」と述べた。
6人の処分は昨年9月に解かれている。判決後、京都教育大は「主張がほぼ認められたと理解
している」とコメントした。
▽読売新聞
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