12/07/20 16:35:14.89 hxTV3Zvd0
>>68
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を
告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して
人を脅迫した者も、前項と同様とする。
俺も何回も同じようなことを書いたのだが、微妙どころか脅迫罪の構成要件該当性
がないから犯罪不成立だね。
ご指摘のとおり、脅迫の対象は被害者(1項)または被害者の親族(2項)に限られる。
本件ではハガキは滋賀県庁に届き、嘉田知事宛となっているから、
嘉田知事ないし嘉田知事の親族に対して害悪の告知をしたので
なければ脅迫罪は成立しない。
つまり、「ハガキの内容が害悪の告知に該るか」等を論じるまでもなく
不可罰であり、本件逮捕は不当だ。
間接的な害悪の告知を認めたような判例もある。
甲についての害悪の告知が乙に対してなされたが、甲乙の関係から
当該告知が直ちに乙から甲に伝わる蓋然性を行為者が認識していたという
特殊事情の下だ。
本件で脅迫罪の成立を認めることは、警察も含めて、嘉田知事と
加害生徒が余程ツーカーの関係であることを認めるに等しい。
でなければ、11日にハガキ到着、警察に通報、警察から加害生徒に
連絡、加害生徒から被害届提出、12日逮捕という迅速な処理には
ならないはずだからだ。