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福島第1原発事故で、東京電力の賠償を免責しなかったために株価が下落し損害を
受けたとして、東京都内の男性株主が国に150万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が19日、東京地裁であった。
村上正敏裁判長は「東日本大震災を『免責すべき事態に該当しない』とした国の判断
には一定の合理性が認められる」として請求を棄却した。
原子力損害賠償法は「異常に巨大な天災地変」で生じた原子力損害では事業者が免責
されうると規定。男性は「日本の歴史上最大の震災で、規定に該当するのは明らか」
と訴えていた。
村上裁判長は「免責が『人類がいまだかつて経験したことのない全く想像を絶する事態』
に限られる」とした国側の解釈について、「原発事故被害者の保護を図る法の目的から
相当の根拠が認められる」と指摘。2004年のスマトラ沖地震など同規模以上の震災が
過去に存在するとして男性側の請求を退けた。
[産経新聞]2012.7.19 16:24
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