12/07/19 12:25:00.78 2LkWCYrn0
>>423
イジメはもともと外形的には犯罪に当たるかもしれないが、刑事未成年の子供が行う行為で、
明確に犯罪の故意が認められない曖昧な部分があった。外形的な実害も軽微なものが
多かったので、少年へのラベリング回避の意味からも刑事手続に乗せないほうがいいという
判断から、一定の犯罪行為を学校内で穏便に処理していたものだ。
しかし、自殺や重い傷害を伴うようなイジメは看過できないよな。なかには大人社会でも
想像しにくいような陰湿・残忍なイジメも増えてきた。こうなってくると軽微で穏便な処理が
ふさわしいとされたイジメ概念が、かえって犯罪の隠蔽に利用されるようになってくる。
もうイジメ概念をとっぱらって、直接、少年刑事手続の概念で考えていくほうがややこしくなくていい。
もっともその少年法が大甘な法律なんで、凶悪な少年犯罪に対処できていないんだけど・・・