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片山さつき夫妻のインサイダー取引疑惑
> マルマン再建で財務官僚の片山さつきがボロ儲け
>
> 21日、大証ヘラクレス市場に上場したゴルフクラブ製造の『マルマン』(東京)。
> 経営悪化から再建、上場を果たす波瀾万丈のストーリーだが、その舞台裏で、市場関係者から
> 「マルマン元社長、片山龍太郎氏の妻で財務省官僚のさつき氏(46)が1億円以上儲けたのではないか」
> との声が上がり、話題となっている。
> マルマンは昭和23年、龍太郎氏の父、豊氏が創業し、
> 時計バンドや国産初のガスライターの製造・販売を手がけ、ゴルフクラブに進出して事業を拡大。
> だが、バブル崩壊後は積極的な拡大策が裏目に出て経営が悪化、実質的に債務超過に転落した。
> その後、慶応大出身で、米ハーバードのMBA(経営学修士)を取得した龍太郎氏が、
> 豊氏に代わって社長に就任。龍太郎氏が経営再建を進めた末、
> 平成13年にはSFCG(旧商工ファンド)系の投資ファンドに営業権を譲渡していた。平成15年2月、
> 新マルマンを誕生させ、16年2月にSFCG系の投資会社『T・ZONEホールディングス』の完全子会社になった。
> マルマン上場にあたり、市場関係者の目を引いたのが、同社が作成した目論見書。
> 同社の経営状態や株式に関する情報が記載されているのだが、
> 「その中の『特別利害関係者等の株式等の移動状況』欄に、片山さつき氏の名があったのです」(同)。
因みに、インサイダー取引の罰則
※内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、刑罰の対象となる。
ただし、課徴金納付命令とは異なり、内部者取引の立証責任は立件する側の検察にあることから、機動的な摘発は容易ではない。
(時間とコストがかかり過ぎる。)
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科(第197条の2-13号)
得られた財産の没収または追徴
法人の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる(第207条 両罰規定)。