12/07/17 22:34:18.51 nLYjziTo0
>>466
>男性助役が喫煙して火災報知機が作動、運行に支障が出るトラブルがあり、停職3カ月の処分になった
裁判やらないと分からないけど、この前例に比べ1年は重すぎる、不祥事続きだから重くなるのはやむを得ないけど
停職半年が妥当だった、とかの判決が出る可能性が無いとは言えない。
その場合、残り半年分の給料支払い義務が生じる可能性はあると思う。
仮にそうなった場合、連中は、その給料とは別に、重すぎた処分に対する精神敵損害賠償とか言い出す。