【社会】那智の滝を登ったクライマーに宮司の怒り収まらず 「怒りのあまり、やってはいけない衝動(炎の鉄拳制裁)にかられました」★2at NEWSPLUS
【社会】那智の滝を登ったクライマーに宮司の怒り収まらず 「怒りのあまり、やってはいけない衝動(炎の鉄拳制裁)にかられました」★2 - 暇つぶし2ch811:名無しさん@13周年
12/07/17 17:55:04.82 t8Nk65gB0
>>758
那智の滝は国指定の「名勝」
URLリンク(kunishitei.bunka.go.jp)

名勝は文化財保護法で保存されている

文化財保護法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)

第十三章 罰則(第百九十三条―第二百三条)
第百九十五条
重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、
五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第百九十六条
史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、
これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、
五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、
二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第百九十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、
許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、
重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、
若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、
又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者
二  第九十六条第二項の規定に違反して、
現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者


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