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地方教育行政の組織及び運営に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二章 教育委員会の設置及び組織
(任命)
第四条
委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、
人格が高潔で、 ← 大津市教育委員会委員は資格ありません
人格が高潔で、 ← 大津市教育委員会委員は資格ありません
人格が高潔で、 ← 大津市教育委員会委員は資格ありません
教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
(罷免)
第七条
地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は
職務上の義務違反 ← いじめ黙殺
職務上の義務違反 ← いじめ黙殺
職務上の義務違反 ← いじめ黙殺
その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。