12/07/16 15:33:13.42 Ut+6PtdQ0
さて、そろそろマジで考えた方がいいな
①司法における実務では、いじめと自殺の因果関係を認める例はそんなに多くなく、
立証責任は告訴側にあるので、現実的に加害側とされる者に法的責任があるとは判断しない
傾向がある。(ただし、重大な違法行為ならば可罰的ならば、刑事的に立件可能。でも、それでも家裁→少年院コース)
②となると、実務ではいじめたとされる者への責任追及が認められにくいので、それではさすがに
事件の概要、社会的反響もふまえて司法としての役割を果たしていないと裁判所が気遣い、面目
を保とうとするので、結果的に行政および学校側の監督責任における不作為や隠蔽に対する責任へと
問題を変更して追求する判断が下るだろう
③よって結果的に、いじめの立証が困難である場合には、行政がその責任を負い、告訴した者を考慮して
相当な賠償を払う判決が下る可能性もある。しかし、このようなケースを実務レベルで大量に抱える
裁判所にとって、過去の判例との整合性を含めると、その判断すらしない可能性も高い。
④それでもなお、賠償を死に認める判断が下った場合には、はっきり言って実務は
社会的反響に愛想笑いをしながらその判断をしたと言えるだろうね。それくらい、
日本の司法は、殺人・強姦がない限り学校教育におけるいじめ問題には不介入の立場
なんだよね。(実際の刑法では、いじめによる自殺はそれくらいシビアな解釈になる)
そうすると、被害者を救済する方法が本当に少ないのが分かる。
日本の刑法では自殺は違法な行為だけど、可罰性がないから不処罰とされ、
その根拠として、個人の自由な意思による自己決定権を求めている。(学説では異論アリ)
まあ、とにかく「自殺」というものをどう解釈し、それを救済するかが現実的な課題だ