12/07/16 14:05:38.97 0vb3E9QRP
>>481
>政治的に受け入れることで国際社会へ復帰したんだから、
>敗戦国としてはしょうがない取引であったというだけ。
029/061] 33 - 衆 - 外務委員会 - 15号
昭和34年11月25日
○高橋政府委員 ただいま御指摘になりました平和条約の条文、私承知いたしております。
しかしそれは極東裁判の判決―ジャッジメントを受諾するということでございまして、
判決に至るところの理由、そこまでを受諾するという意味合いではありません。
URLリンク(kokkai.ndl.go.jp)
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サンフランシスコ平和条約第11条の意味は、 受刑者の釈放に待ったをかけるという意味でしかない。
東京裁判は、国際法や国内法の裁判ではないので、日本の主権が回復すると「受刑者」を直ぐに釈放してもよい。
それに待ったをかけるために第11条をもうけ、
釈放するにあたって、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告を必要とする。
と書いてあるだけだ。
また、平和条約を締結することにより、戦争犯罪人の責任を免除する 「国際法上の大赦」が、
1648年のウェストファリア条約以来の国際慣習法上の規則となっている。
東京裁判の判決理由に未来永劫拘束されるという意味ではない。
サンフランシスコ講和条約第11条の意味は、
日本国家が連合国に代わって受刑者の「刑を執行する」に責任を負うという意味。
東京裁判で被告とされたのは個人で、国家ではない。
日本国は東京裁判に直接の関わりをもたない。だから「受諾」という行為が必要になる。