12/07/16 04:08:05.12 452QTzKl0
>>869
自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ)とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。
裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。
民事訴訟法第247条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、
事実についての主張を採用すべきか否かを判断する。
公務員がどうかなんて関係ない
この失態とポジションを見れば、ふつうの裁判官ならなにおれ状態だろうな