【社会】那智の滝でロッククライミング 著名な日本人クライマー逮捕  宮司「2700年の歴史上初めて。宗教の侮辱だ。絶対に許せない」★4at NEWSPLUS
【社会】那智の滝でロッククライミング 著名な日本人クライマー逮捕  宮司「2700年の歴史上初めて。宗教の侮辱だ。絶対に許せない」★4 - 暇つぶし2ch916:名無しさん@13周年
12/07/15 19:23:58.54 nsmfale70
礼拝所及び墳墓に関する罪は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。

礼拝所不敬罪
神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪(刑法第188条第1項)。
法定刑は6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金(刑法第188条第1項)。

本罪の行為は公然と不敬な行為をすることである。
午前2時頃に墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ本罪は成立する(判例[3])。

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信用毀損罪・業務妨害罪は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条)に規定される犯罪のことである。


威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害することを内容とする犯罪である。

法定刑:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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合算しても最大で懲役3年6ヶ月、罰金60万円。


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