12/07/15 01:04:26.44 GO65jLDK0
>>2
そのとおり。リコールできるのにしない。
大津市民は罷免運動ぐらいしろよ。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(罷免)
第七条 地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反
その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免する
ことができる。
(解職請求)
第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十
万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た
数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
解職請求すら起こらない。
大津は土民の集まりってことだな。