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宇都宮東署が今年5月までの約10カ月間、速度違反の取り締まりで誤測定をしていた問題で、
県警交通指導課は12日、誤測定の対象は10日現在で4184件にのぼり、
そのうち刑事罰も科される赤切符の交付と一部事件送致も含め444件、青切符が3740件だったと発表した。
同課は引き続き内容を詳しく調べ、関係機関と協議して対応を検討していくとしている。
一般的に速度違反の取り締まりでは、制限速度の超過が30キロ未満だと青切符の交付対象となり、
1点~3点の違反点数と交通反則金を納める。
一方、超過が30キロ以上だと赤切符の対象となり、6点~12点の違反点数と30日以上の免停となる。
さらに赤切符は刑事罰が科せられる。違反者は検察庁に出頭し、簡易裁判所から罰金の略式命令を受ける。
今回の赤切符の交付対象者の中には、略式裁判にとどまらず刑事裁判の対象となった人もいるという。
同課は10日、誤測定の対象者全員に対して、謝罪と今後の処理について関係機関と協議し決めていきたい
といった内容の通知文を郵送したという。
また県警交通企画課によると、県警が5日夜から設置した専用電話には、11日までに約700件の問い合わせや
苦情などが寄せられているという。県警の坪田真明本部長は同日の定例会見で「本来、厳正かつ公平に行われるべき
交通取り締まりに対する、県民の信頼を大きく損なう結果となった。対象の方々には改めて深くおわび申し上げます」と謝罪した。
県警の専用電話は028・643・7201。
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