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在留資格がない難民申請者や超過滞在者も、従来は自治体での外国人登録が可能で、
義務教育や医療などの住民サービスが受けられた。だが新制度では「在留カード」は交付されない。
身分証明の手段を失い、日本での生活は難しくなる。
住所の登録や変更届をめぐる罰則は強化された。14日以内に住所を届けない場合20万円以下の罰金だったが、
新制度ではこれに加え、入院などの「正当な事由」がなく無届けが90日を超せば、在留資格取り消しで出国処分を受ける。
だが、在留外国人の中には、新制度移行を知らないまま違法状態に陥るケースが続出しないか。
各自治体は5月初旬、現在登録している在留外国人宛てに仮住民票を発送したが、現に宛先不明での返送が相次いでいる。
届け出義務を果たせなくても、日本で普通に生活基盤を築いている外国人はいる。
彼らを一律に出国処分するのでは、厳し過ぎないだろうか。新制度の周知に猶予期間を設けたり、
「正当な事由」がある場合を広く認めたりするなど、何らかの配慮があってしかるべきだ。
昨年末時点で国内の外国人登録者数は約208万人にのぼる。経済や社会のグローバル化に伴い、
国境を超えた人材流動化はさらに進むと予想される。
これら外国人の適切な管理は必要だろう。ただ、同時に大切なのは、多様な文化が共生する社会に向け、
彼らの人権を保障する仕組みではないか。外国人だろうと個人情報が常識的に保護され、著しい不利益は回避される社会でありたい。
ソース =2012/07/10付 西日本新聞朝刊=(一部抜粋)
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