12/07/13 02:07:54.69 5v1JFAe+P
>>42の続き。
施行日について
○ 公布の日から3年以内
(注1) ⇒ 1,2
○ 平成22年7月1日 ⇒ 3,4,5,7,8,10
○ 平成22年1月1日 ⇒ 9
○ 公布の日から ⇒ 6(注2)
(注1)施行日は,政令で定めます。
(注2)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約に係る規定については,
当該条約が発効した平成22年12月23日から施行されています。
民主としては今年の春までには
人権救済法案を通してこの法案を潰したかったんだろうなぁ。