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・9日から施行された新しい在留管理制度は在日同胞児童・生徒にも大きな影響を与える。
全国在日外国人教育研究所の小西和治さんが寄稿した。
16歳以上の者がこれから携帯することになる「特別永住者証明書」「在留カード」には通称名の
記載が無い。従来から各地の教育委員会は、学校が作成する公文書は全て本名(民族名)という
基本方針を持っていた。今後この方針をさらに徹底させないと、パスポートや特別永住者証明書等と
学校発行文書の間に矛盾が生じ、せっかくの卒業資格の活用が困難になることも起こりえる。
かつて、卒業証明書の名前とパスポートの名前の相違により、海外留学のチャンスを逃した者が
存在した。また、卒業証書に通称名しか記載されておらず、外国人登録証明書の名前と一致
しないため、本人との同一人性の証明ができず、薬剤師や医師等の国家試験の受験が
1年遅れたという悲劇も発生した。
このままでは、このような「事件」の頻発が想定される。卒業証書をはじめとする学校発行の
公文書に本名が正しく記載されなければ、子どもたちが、卒業時点では想定していなかった
被害を将来、受ける「事件」の増加が心配される。
総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会」の配布資料に、
通称名のみの住民票は発行されないことが明記されている。学校が発行する公文書も、このように
する事を各地で求めていく必要があろう。
学校の児童・生徒や卒業生にとって、基本的な公文書は指導要録である。万一、これに通称名しか
書かれていないと、学校は日本人であると誤解し、とんでもない結果が発生する。
高校を例にとると、一部の学校で実施されている外国人生徒向けの新在留管理制度の説明が
受けられない。また、海外修学旅行のための旅券取得が間に合わない、財団法人朝鮮奨学会の
奨学金の書類が配布されない、外国人向けの学校生活や進路についての教育の対象にされず、
高校や都道府県単位で活動が散見できる同胞高校生の集いの案内からも排除され、一生の
損失となる事もある。(抜粋)
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