12/07/12 18:53:53.04 0
(>>1のつづき)
>メールで送られてきた海賊版を自分のパソコンにコピーする場合は、ホームページ上にあるものを
>インターネットを通じてダウンロードする場合に当たりません。
そしてラストのQ7「個人で楽しむためにホームページ上にある写真や漫画を自分のパソコンに
コピーすると刑罰の対象になるのですか?」については、以下のような驚くべき解釈による
回答が展開されています。
>個人で楽しむ場合は違法ではなく、刑罰の対象にはなりません。
>違法ダウンロードの「ダウンロード」とは、音楽の場合のように録音することや、映画の場合のように
>録画することをいいます。
>写真や漫画を自分が見るためにパソコンにコピーすることは、録音や録画に当たりません。
ほかにも、大人用のPDFファイルではYouTubeなどのサイトを見た際のキャッシュは「違法ではなく
刑罰の対象とはなりません」と回答し、「個人で楽しむためにインターネット上の画像ファイルを
ダウンロードしたり、テキストをコピー&ペーストしたりする行為は刑罰の対象になるのでしょうか」に
ついては「私的使用に留まる限りは違法ではなく、刑罰の対象とはなりません」「違法ダウンロードでいう
「ダウンロード」は、デジタル方式の「録音又は録画」であり、音楽や映画が想定されています。
画像ファイルのダウンロードやテキストのコピー&ペーストは「録音又は録画」に該当しません」、
そして「違法ダウンロードを刑事罰化することにより、インターネットを利用する行為が不当に制限
されてしまうのではないでしょうか」という質問については「これを受け、警察は捜査権の濫用に
つながらないよう配慮するとともに、関係者である権利者団体は、仮に告訴を行うのであれば、
事前に然るべき警告を行うなどの配慮が求められると考えられます」としています。
なお、これらはあくまでも文化庁による解釈であって、実際には運用を行う警察・検察、そして
最終的な判断は裁判所が下すことになるため、実際に誰かが捕まるまでは、このような
大胆な解釈が本当に通用するかどうかはまったくもって不明です。(以上、抜粋)