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刑法第202条に規定されている罪を総称して自殺関与・同意殺人罪と呼ぶ。
個別には、人を教唆して自殺させる自殺教唆罪(簡単に言うと「死ね」など
言って人を自殺させようとすること)、人を幇助して自殺させる自殺幇助罪
(自殺のための道具や場所、知識などを提供すること)、人の嘱託を受けて
その人を殺害する嘱託殺人罪、人の承諾を得てその人を殺害する承諾殺人罪
(同意殺人罪)を言う。
殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮
と殺人罪よりも軽い。これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。