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公安委員会の警察改革への取組み状況
1 監察の実施状況等の公安委員会に対する報告
監察の実施計画及びその実施状況について、定期的に警察から公安委員会に報告する
ことが定められました。
2 「監察の指示」の規定の制定
公安委員会は、不祥事案の事実関係やその処理方針については、警察から報告を徴す
るにとどまることなく、具体的・個別的な監察の指示ができることとされ、この指示の実効性
を確保するために、点検担当委員による監察状況の機動的点検ができること、警察職員に
補助させることができることが定められました。
これに基づき、いくつかの公安委員会において、監察の指示が出されています。
3 懲戒事由に係る事案の公安委員会に対する報告
懲戒事由に係る事案については、従来必ずしも報告の基準が明らかではありませんで
したが、一定のものについて警察から公安委員会に報告することが定められました。