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★少女にわいせつ 会社役員逮捕
・ことし4月、自分が役員を務める会社の従業員の16歳の少女にわいせつな行為を
させたとして64歳の会社役員の男が児童福祉法違反の疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは松本市の飲食店を経営する会社の役員、武田由文容疑者64歳です。
警察の調べによりますと武田容疑者は、ことし4月下旬、自分の会社が経営する
飲食店の従業員で16歳の少女を松本市内のホテルに連れ込み自分に対して
わいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反の疑いが持たれています。
警察によりますと武田容疑者は役員の立場を利用して少女に「従わなければ解雇する」
などと言っていたということです。
児童福祉法では18歳未満にわいせつな行為などをさせることを禁じていますが、
警察の調べに対し武田容疑者は「18歳未満だとは知らなかった」などと容疑の
一部を否認しているということです。警察では犯行のいきさつについて詳しく調べる
ことにしています。
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