12/07/11 21:23:53.19 DuXqsBZV0
児童福祉法
第34条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
6.児童に淫行をさせる行為
第60条 第34条第1項第6号の規定に違反した者は、
10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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地方自治法
第14条
3. 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、
その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、
拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
>>596 条例より児童福祉法のほうが量刑重いよ