12/07/11 00:32:28.50 9cLYW8E30
ええっと。おまいら、「訴訟上の和解」ってどういうことか知ってる?
訴訟上の和解ってのは原告と被告の双方が、互いに譲り合って、争いを止めましょうってことなんだ。
原告側も「譲らなければ」和解にならないんだ。
大津市は、何を譲れと言うのかな?
和解ではなくて、請求の認諾だろ!!
請求の認諾と言うのは、原告の請求をそのまま丸呑みしますってことなんだ。
ところで、大津市は何をもって和解したいと言ってるのかな。
お金を払いますから、訴えを取り下げてよということかな。
文字どおり訴訟上の和解なのかな?
はっきりしないなあ。訴訟の中断と言う言葉も弁護士のくせに
曖昧に使ってるし。おばかさんw