12/07/10 12:46:41.66 3FHGwLDv0
>>257
国家賠償法っていう法律があって、
第一条
国又は【公共団体】の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国又は【公共団体】が、これを賠償する責に任ずる。
っていうことになってて、市の職員の職務上の違法行為なら市がうったえ先になるんだよ 。ただし、法律上は、
1条第二項
前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
として、当該の公務員に求償できることになっているが、この求償の例についてはおれは知らない。