12/07/07 21:11:45.32 psUe6T6a0
>>1
『未成年 の実名を公表してはいけない』等という法律はない
そんなのがあれば高校野球の選手名も報道できない
少年法で規制しているのは第61条で
「 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者』
となっている
今回は警察も教育委員会も市当局も学校も、事件の存在自体を否定しているので
2chやテレビで言われている、加害者側の実名を公表するのを、規制する法的根拠は
いっさいない
実名さらしや住所特定を妨げる法的根拠は一切無い
それに今回は、大津市の代理人たる弁護士が、地裁の公判で
何時何分誰がどういういじめをしたのか事実はあるのか?と
いじめの事実の有無の公開捜査を要求している
すべては大津市の要求に従って行っているに過ぎない