12/07/08 11:24:54.58 GSwNPe0Q0
>>965
難しい問題だが
>平成24年7月から、食品衛生法に基づいて、
>牛のレバーを"生食用として販売・提供"することを禁止しました。
と有るからな、生食用として提供しなければ禁止されないと言う事になる
そして生食行為自体は禁止されていない、つまり法律で生食用ですと
生の牛レバーを提供販売する事は禁止されてはいるが、加熱用ですよ
と言って、生の牛レバーを客に提供する事は禁止されていない、そして
客側に対しては、その目の前に出された加熱用の生の牛レバーを
生のまま食べてはいけないとする法律は存在していない、ここで抜け穴が出来てしまう
かといって、生食行為を禁ずると言うのは明らかに個人の自由の制限で
法で規定する事はほぼ不可能だろう