12/07/03 23:47:19.23 1GEGccXX0
>>350
いやいや、地方公務員一般職の政治活動は地方公務員法違反でしょ?
一方で、政務調査費については
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)
そもそも、要綱自体がグレーだからなあ
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第3条 次の各号に掲げる経費は、政務調査費を支出することができない。ただし、政務調査に資する経費部分については、この限りではない。
(1)慶弔、見舞、餞別等の交際費的経費
(2)会議などに伴う飲食以外の飲食経費
(3)選挙活動に属する経費
(4)政党活動に属する経費
(5)後援会活動に属する経費
(6)私的活動に属する経費
(7)その他政務調査の目的に合致しない経費
2 会派及び交付対象議員の活動に要した経費のうち、政務調査費を全額充当することが不適当であることが明らかな場合は、実態に即して適切に按分し、政務調査活動に資する経費相当額を計上しなければならない。
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