12/07/03 16:27:47.87 0 BE:2037101287-PLT(12066)
1952年から60年続いた「外国人登録制度」が9日、「新しい在留管理制度」に移行する。正規滞在者の利便性は向上するが、
不法滞在者には現在交付されている公的な身分証が与えられなくなる。身分証を利用した就労や生活が事実上困難になるとみられ、
人権保護団体から「非正規(不法)滞在者でも、母国に帰れない特別な事情のある人もいる」と人権の保障を求める声が上がっている。【伊藤一郎】
◇正規滞在者は住民登録/不法滞在者は身分証なし
現行制度では、国(法務省)が来日外国人の入国や在留期間更新の手続きを行う一方、
地方自治体がオーバーステイなどの不法滞在者にも外国人登録証を交付し、登録に基づき予防接種や健康診断の案内などを送付してきた。
新制度ではこうした二元構造を一元化。外国人登録証は廃止され、法務省が正規滞在者(観光目的の短期滞在者や外交官など一部を除く)だけに、
新たな身分証として集積回路(IC)付きの「在留カード」を交付する。
正規滞在者は新しい在留管理制度と同時に始まる「外国人住民基本台帳制度」の適用を受け、日本人と同じように住民登録され、
自治体から住民票の交付を受けられる。在留期間も最長3年が5年に延び、いったん出国して1年以内に日本に戻る場合、
あらかじめ必要な再入国許可を受けなくてもよくなる。
一方、不法滞在者は外国人登録証を所持していても法務省に返還しなければならず、在留カードや住民票は交付されない。
◇新制度で自治体のサービス提供、対応は…
現在、地方自治体は人道的な見地から不法滞在者にも医療や教育などの行政サービスを提供している。
新制度では自治体が不法滞在者を把握できなくなり、サービス提供の対応が分かれそうだ。(>>2-3へ続く)
毎日新聞 2012年07月03日 11時29分
URLリンク(mainichi.jp)
URLリンク(mainichi.jp)
URLリンク(mainichi.jp)