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今年10月から施行される「改正著作権法」。これにより、違法と知りながらインターネット上で音楽や動画をダウンロードした場合、
2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科せられることになった。
一般社団法人日本レコード協会によると、2010年の同協会の調査では43.6億ファイルもの音楽や映像が、
動画共有サイトやP2Pファイル共有ソフトなどを介して、不正にダウンロードされていると推測。
この違法ファイルの氾濫により、音楽業界は大ダメージを受けていると主張する。
不正なものを入手することに対する罰則ということで、今回の違法ダウンロード刑罰化の導入は自然な流れとも思えるが、
一方でグレーな部分も存在する。
それは、ユーザーがアップロードされた音楽や動画が“違法なもの”と知らなかった場合、罰則の対象外とされている点だ。
違法ファイルをダウンロードすることが刑罰の対象になるのではなく、“違法と知っていながらダウンロードする”ことが罰則の対象となるのだ。
違法合法の判別には「エルマーク」が用いられるが、実はiTunes Storeにも、現時点でこのマークはついていない。
もちろんiTunes Storeと日本レコード協会は合意しているので、ダウンロードしても違法ではない。
現状では大手サイトでさえ、この状態である。10月1日以降、違法だったと「知っている、知らない」を、はたしてどのように立証するのだろうか?
今回の改正を見る限り、その答えはどこにも書いていない。
普通に考えれば違法ダウンロードをしたユーザーを警察が取り調べ、そのユーザーが「知っていました」と“自白”することで、
犯罪が認定される、という流れだろう。つまり、違法ダウンロードをした人はすべからく“容疑者”として扱われるのだ。
興味深いデータがある。オリコンが今年の2月に中高生から40代まで1000人に行なったアンケートによると
「ダウンロード違法化」を知っている人は56%と驚くほど少なかったのだ。
URLリンク(wpb.shueisha.co.jp)
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