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原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。」
「その損害が異常に巨大な天災地変によつて生じたものであるときは??」
⇒電力会社は免責で国が責任をすべて負う
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⇒電力会社は免責で国が責任をすべて負う
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