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厚生労働相の諮問機関、労働政策審議会の部会は27日、改正労働者派遣法の
施行規則を定めた政令案を妥当と答申した。改正法の施行日は10月1日と決まった。
改正法は、契約期間が30日以下の日雇い派遣を原則禁止している。政令案は、
世帯収入が500万円以上の家庭の主婦らが家計の足しに働く場合や、60歳以上の
労働者、昼間の学校に通う学生アルバイトなどに対しては、30日以下でも日雇い派遣での
就労を例外的に認めるとした。
また派遣労働者を雇い入れる際、派遣会社が賃金の見込み額を知らせることも定めた。
ソース 西日本新聞 2012年6月27日
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