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「安定した収入があるのにおかしい」「そんな高給ではない」。大阪府東大阪市の職員約30人の親族が生活保護を
受給していた問題は、他の自治体にも波及する恐れが出てきた。「扶養できるのでは」と疑問に感じる市民感覚に対
し、「それぞれ事情もある」と擁護する関係者は少なくない。だが、生きていけないという家族を誰が助けるべきな
のか-。お笑い芸人や公務員にとどまらず、受給者の親族に根本的な問いが突きつけられている。
残業込み月給43万円「…自宅ローン、子供の進学が」
東大阪市によると、昨年4月現在、一般行政職員(平均42・8歳)の手当てを除いた平均給料は約33万円。大
卒の採用10年では約27万円、同20年で約34万円。これに時間外などの手当てを含めると、10万円前後増え
るという。
この収入で困窮する親族を扶養することは難しいのか。市の関係者はあくまで一般論としたうえで、「自宅のロー
ンを抱え、子供が高校や大学に進学する時期だと、決して生活は楽ではない」と説明する。実際、市の生活保護担当
者も「改めて個々の事情を調査しなければ、必ず扶養できるとは言い難い」と話す。
お笑い芸人の母親による受給問題が浮上した後、小宮山洋子厚労相は、受給者の親族側に扶養が困難な理由を証明す
る義務を課すよう、生活保護法の改正を検討する考えを示した。
だが、大阪府内のあるケースワーカーは、親族に対する扶養可否の調査について、「形骸化している」と打ち明ける。
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ソース
産経新聞 URLリンク(sankei.jp.msn.com)