12/06/26 13:56:35.07 twyi5fUF0
>>1
その可能性は全く有りません。
今回の改正の中に、「DVDのCSSを技術的保護手段とみなす」というものがあるが
これは、2000年頃に文化庁によって『DVDのCSSは技術的保護手段に該当せず』という見解が出され
それが法的に有効であるために必要になったもの。
同様に、文化庁が『「複製に関する著作権の例外規定が適用され、 権利侵害にならない」としている』と
主張しているのであれば、それは法的に有効であり、実際そのように運用されることを意味する。
もし、文化庁解釈がただの一解釈に過ぎないのであれば
そもそも今回、前述の改正は必要なかったし、CSS解除やその手段の提供による
逮捕者が出ていないと辻褄が合わない。