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「海賊版」と知りながら音楽や動画をインターネットからダウンロードする行為に
「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」を科す改正著作権法が国会で成立した。
10月1日から施行される。何をしたら罰則の対象となるのか、
そもそも罰則はなぜ必要とされたのか。現時点で分かっていることを一問一答形式でまとめた。
本来は有料の音楽や動画を、海賊版と知りながらパソコンや携帯端末に保存する行為(ダウンロード)。
以前は私的使用目的なら合法だったが、平成22年1月から違法とされ、今回の改正で罰則が設けられた。
日本レコード協会は平成20年から、正規配信のサイトに表示する「エルマーク」の普及を進めている。
しかし、動画サイトなどに登録されているファイルの一つ一つの違法性を判別するのは不可能に近い。
ファイル共有ソフト「ウィニー」の訴訟で弁護人を務めた壇俊光弁護士は、
ダウンロードの定義が明確にされていないことから、「動画の再生だけで摘発される可能性もある」と指摘している。
一般に動画再生時には、効率化のためにデータが一時的に「キャッシュ」として保存され、
動画サイト「ユーチューブ」「ニコニコ動画」では動画を一時ファイルとして保存しながら再生する。
文化庁著作権課はこの一時ファイルについて「複製に関する著作権の例外規定が適用され、
権利侵害にならない」としているが、「行政の見解であり、条文解釈は(摘発する)司法と異なるケースもある」と説明している。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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