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>>1(の続き)
ただ、こうした放送局側の姿勢が、“問題番組”を放送後にチェックできず、局が提供するアーカイブスにも登録されないという現状を招いている。
第三者機関のBPO(放送倫理・番組向上機構)に提出された番組も、公開は「BPOの権限外」とされ、視聴者が目にすることはできない。
上智大新聞学科の田島泰彦教授(メディア法)は「放送局側の都合が悪い事案を局から提供してもらうのは不可能に近い。
公共の電波を使った番組の記録・保存はいろいろなレベルで考えるべきだ」として、保存構想に一定の理解を示す。
一方、「法的に義務づけることが公権力の圧力・介入の手段になる危惧は理解できる。十分な議論が必要だ」と話している。
産経新聞 2012.6.24 23:33
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
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