12/06/24 20:05:02.00 VvX1pnqJ0
>>902のつづき(>>892-893、>>896に関連してです。)
法案を推進してきた法務省はサイバー犯罪の抑制効果を強調するが、捜査機関が令状を
得ずに通信記録の保全要請ができるようになることで、憲法で保障されている通信の秘密が
侵害される恐れが生じるほか、ウイルスを作成していないか調べるために個人のPCが
警察などに監視されるなどの懸念が広がり、日弁連が懸念を表明してきた他、
主にネット上で反対の声があがっていた。
こうした懸念に対し法務省は、「PCの差し押さえや通信履歴の入手には、
これまで通り裁判官の令状が必要であり、監視を可能とするような特別な捜査手法が
導入されるわけではない」と説明している。
しかし、刑事訴訟法に詳しい成城大学の****教授は、今回の法改正には
いくつかの懸念点があると言う。
まず、令状無しで要請できるのは、60日間の通信記録の保全までで、
実際の差し押さえにはこれまで通り令状が必要になるというが、令状を得ない捜査は後から
確認ができないため、常に濫用の危険がつきまとう。仮に保全要請の後、実際に差し押さえが
行われ、 データを取られた後で、捜査機関がその事件を起訴しなかった場合、
通信記録を取られた本人は、自分の通信記録の保全が要請されていたことを
知ることができない。要するに、捜査当局としては、保全要請までであれば後から
発覚しないため、やりたい放題できるということになる。
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