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★「違法ダウンロード刑罰化」に関する著作権法改正についての会長声明
2012年(平成24年)6月21日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
本年6月20日、違法にアップロードされた有償の音楽・映像の著作物等を違法と知りながら
ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金又はその併科を規定した、
いわゆる「違法ダウンロード刑罰化」を含む著作権法の一部改正案が参議院本会議で可決成立した。
「違法ダウンロード刑罰化」に関する改正著作権法は、本年10月1日から施行される。
当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、
違法ダウンロードはコンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、
直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。
その主な理由は、
①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による
個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為
であるとは認識されるには至っていないと考えられること、
②違法アップロードに対する罰則規定の活用や著作権教育の一層の充実など、他により制限的でない
違法ダウンロード規制手段が存在すること、
③ダウンロードを民事上違法とした平成21年改正著作権法の適用の実態を見極める必要があること、などである。
それにもかかわらず、「違法ダウンロード刑罰化」を含む改正著作権法が成立したことは、誠に遺憾である。>>2へ続く
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