12/06/24 05:21:34.95 IYmEC4kEP
地裁の判決原文よんでないからわからんけど
①使用貸借契約がニコンとチョンで結ばれる
②ニコン あれ?これ借主のチョンさん契約で定めた用法遵守義務に違反してるよね?だって政治活動じゃん!
写真文化向上の写真展じゃない!民法594条3項発動で使用貸借契約の解除権行使する!展覧会中止!」
3 チョン 訴えるニダ! 元従軍慰安婦の写真は芸術でもあるニダ!用法遵守義務違反してないニダ!
④ 裁判所 うんそうだね これは芸術でもあるよねだから、用法遵守義務まもってる 契約解除できないよ!中止にもできないよ!
さてここで問題がある、それは裁判所が芸術として認められるか否かの判断をしていいのかっていう問題。
これは司法権が及ぶ範囲なの?板まんだら事件みたいに却下になる事案じゃないの?