12/06/23 01:48:14.62 BIwFiJuz0
・海外で公式に無償公開されている洋楽などのダウンロード(および擬似ストリーミング)行為(で国内に別権利者が居る場合)
修正案の中に
「国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。」
例、海外のアーティストが自らの楽曲をTorrentで無償配布し、日本国内でそれを落とした場合
日本国内で有償で販売されている楽曲ならば違法ダウンロードに該当する
国内版が販売されてるソフトウェアの場合、海外公式が無料で配ってるのをDLしたらアウトです