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・20日に開かれた参議院本会議で、著作権法の一部を改正する法律が、付帯決議付きで
可決・成立した。投票総数233、賛成221、反対12。
改正では、内閣が提出していた改正案(政府案)に対し、衆議院の修正決議により、
違法ダウンロード行為に対する罰則が加えられた。
違法にアップロードされた音楽・映像を違法と知りながらダウンロードする行為については、
前回2009年の改正において、私的使用目的の複製の範囲外とされ、違法とされていたが、
罰則は設けられていなかった。今回の改正では、このうち有償の著作物について、
違法ダウンロードする行為に対し、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または
併科することと規定した(いわゆる“違法ダウンロード刑罰化”)。
また、国・地方公共団体に対して、違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の
充実を義務付けることなどを附則として盛り込んでいる。
政府案では、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」が見直され、DVDなどに用いられる
「CSS」などの暗号型技術を、この技術的保護手段に追加している。技術的保護手段を回避して
DVDなどを複製するプログラム・装置を提供することが規制され、違反者には刑事罰が科せられる。
また、技術的保護手段を回避して行う複製は、私的使用目的の複製とは認められなくなり、
刑事罰はないが違法になる(いわゆる“リッピング違法化”)。なお、コピーガードなどの技術的
保護手段が用いられていないCDなどの私的複製については、違法化の対象外。
このほか、いわゆる“写り込み”について、写真や映像などに他人の著作物が写り込んでしまった
場合でも著作権侵害にならないとする規定を整備。キャラが写り込んでしまった写真を
ブログで公開するといった行為が、著作権侵害にはあたらないことになる。
さらに、国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に関する規定を整備することで、
絶版資料を公共図書館などに配信できるようにするとともに、図書館がこれら資料の一部複製を
行えるようにする。(>>2-10につづく)
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