12/06/20 18:14:25.73 pCpLdzEa0
>>529
今回の改正は、「暗号型技術を技術的保護手段に追加する」というだけのものであって
それに伴って暗号型技術によってプロテクトされたDVD・BDの暗号型プロテクトを解除して
リッピングする機器・ソフトやリッピング行為そのものが違法になるわけ
つまり違法なのは暗号型技術によるプロテクトの解除が必須なDVD・BD関連のリッピング機器・ソフトだけ
だから暗号型技術によるプロテクトのないCDのリッピング関係のものは今回の改正とはまったく関係ないから