12/06/20 17:42:43.22 0
(>>1のつづき)
改正著作権法は2013年1月1日から施行するが、違法ダウンロード刑罰化に関する規定
(第119条第1項)やDVDリッピング違法化にかかわる規定(第30条第1項第2号)などは、
2012年10月1日から施行する。これに先立ち、違法ダウンロードに関する教育の充実など啓発を
求めた附則は、改正法の公布の日から施行する。
● 違法ダウンロード刑罰化規定の運用に、とりわけ配慮を求める付帯決議
衆議院から送付されていた改正案は、20日午前に開かれた参議院の文教科学委員会に
おいて採決され、全会一致で、原案通り可決すべきもとの決定。あわせて、民主、自民、公明、
みんなの党、国民新党、新党大地・真民主の各派の共同提案として、同法の施行・運用に
当たって政府や関係者が配慮すべき事項を示した付帯決議案が提出され、これも全会一致で
決議していた。
付帯決議では、「著作権法の運用に当たって、犯罪構成要件に該当しない者が不当な
不利益を被らないようにすることが肝要」とし、とりわけ、今回の改正案において衆議院の
修正決議で追加された“私的違法ダウンロード刑罰化”の規定の運用は「警察の捜査権の
濫用や、インターネットを利用した行為の不当な制限につながらないよう配慮すること」としている。
具体的な、付帯決議の内容は以下の通り。
政府および関係者は、本法の施行にあたり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
1)障害者の情報アクセスを保障し、情報格差を是正する観点から、録音図書等の作成を行う
ボランティア活動がこれまでに果たしてきた役割に鑑み、ボランティア団体が法人格の有無に
かかわらず円滑にその活動に取り組めるよう努めること。
2)視覚障害者等への情報提供の充実に資するため、作成された録音図書等が有効活用できるよう、
視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者のネットワークの構築に努めること。
(>>3-10につづく)