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衆議院の文部科学委員会で15日、著作権法の改正案について審議・採決が行われ、
“リッピング違法化”などを盛り込んだ政府案が全会一致で可決した。
あわせて、自民・公明の両党から“私的違法ダウンロード刑罰化”を追加する修正案が採決直前で提出され、賛成多数で可決された。
今回の改正は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展にともなって著作物の利用態様が多様化していることや、
著作物の違法利用・違法流通が広がっていることをふまえたもの。政府案では、1)いわゆる“写り込み”等に係る規定、
2)国立国会図書館によるデジタル化資料の自動公衆送信に係る規定、3)公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定、
4)技術的保護手段に係る規定―の整備を行う。
このうち4)は、DVDなどに用いられる「CSS」などの暗号型技術を、著作権法上の対象となる「技術的保護手段」に追加するもの。
その結果、これを回避してDVDなどを複製するプログラムが規制されるほか、技術的保護手段を回避して行う複製は、
私的使用目的の複製の範囲外となり、認められなくなる。いわゆる“リッピング違法化”。
自公の修正案は、2009年の改正(施行は2010年1月1日から)で規定されていたが罰則は設けられていなかった
“ダウンロード違法化”に関して、刑事罰を設けるという趣旨。
具体的には、1)私的使用の目的をもって、2)有償著作物等の著作権または著作隣接権を侵害する、
自動公衆送信を利用して行うデジタル方式の録音または録画を、3)自らその事実を知りながら行って著作権または著作隣接権を侵害した者は、
4)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すること―としている。
また、私的違法ダウンロード防止に対しての国民の理解を深めるため、国および地方公共団体に対し、
私的違法ダウンロードの防止に関する、未成年者に対する教育の充実を義務付けるとしている。
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
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